ふるさと屋では「加茂有機米生産組合」の
「有機JAS農産物を生産するための内部規定」に沿って、お客様に安心して食べていただけるようなお米つくりをしています。
こちらではその厳しい規定の一部をご紹介したいと思います。
[ 栽培圃場 ]
・生産者は有機認定を受ける圃場について地番、面積を明確にする。
・生産者は所定のフォーマット「圃場詳細図」に記入し提出する。
・「圃場詳細図」には、圃場の配置図、周辺の目印及び、隣接圃場の慣行債場・有機栽培の区別を記入して提出する。
・生産工程管理者は各生産者ごとに提出された「圃場詳細図」を確認し、保管する。
[ 播種 ]
・種もみの入手先とその種もみ自体が購入した時点で無消毒であるということの証明が必要です。(購入先に証明書を発行してもらう)
・自家採種の方は種もみの更新の年に、無消毒の種もみかどうかを確認し、記録します。
・種もみの消毒については消毒方法とその実際に作業した日付を記録する。
例えば、温湯消毒の場合は「〜度のお湯、〜分間消毒した」というように作業の内容を詳しく記録する。
・生産者は上記の内容を所定のフォーマット「栽培管理記録チェックシート」に記録し、提出する。
・生産工程管理者は各生産者ごとに提出された「栽培管理記録チェックシート」を確認し、保管する。
[ 育出 ]
・床土の入手先とその床土を購入した時点で無肥料であるということの証明が必要です。(入手先に証明書を発行してもらう)
・育苗が行われる場所での育苗をしない時期の使用状況の記録が必要です。
たとえば、ハウス内で育苗をしているとき以外に農産物を栽培する場合には、農薬や肥料等の使用状況の記録等です。
・生産者は使用した床土の入手先、無肥料の証明、ハウスの使用状況を所定のフォーマット「栽培管理記録チェックシート」に記録し提出する。
・生産工程管理者は各生産者ごとに提出された「栽培管理確認チェックシート」を確認し、保管する。
[ 耕起 ]
・科学的に合成された肥料は一切使用しない。
・使用資材は以下の通りである。
稲わら鋤込み
発行ケイフン
バイオノ有機
・使用した資材の使用量、使用時期を「栽培管理記録チェックシート」に記入して、提出する。
・その他の肥料を使用する場合は品名と使用量、使用時期を記入して、提出する。
・生産工程管理者は各生産者ごとに提出された「栽培管理記録チェックシート」を確認し、保管する。
[ 作業機械の清掃記録 ]
・作業機械は、メーカー指定の点検整備時期に定期点検を受けること
・田打ちや代掻き、あぜぬり等の作業機械を使用して有機栽培の圃場と慣行栽培の圃場を移動する際、
有機栽培の圃場に慣行栽培の土が混入しないという証明のために作業機械の清掃記録が必要です 。
例 〜月〜日 ロータリー洗浄等
・生産者は各作業機械ごとの清掃記録と清掃した日付を所定のフォーマット「栽培管理記録チェックシート」に記入し、提出する。
・生産工程管理者は各生産者ごとに提出された「栽培管理記録チェックシート」を確認し、保管する。
[ 除草 ]
・科学的に合成された除草剤は使用できません。
(ただし緊急の場合は有機JAS基準で認められた農薬は使用できます。)
・機械除草やその他除草の方法と回数、日付を記録しておく必要があります。
・生産者は除草方法と除草した日付を所定のフォーマット「栽培管理記録チェックシート」に記録し、提出する。
・生産工程管理者は各生産者ごとに提出された「栽培管理記録チェックシート」を確認し、保管する。
[ 収穫 ]
・隣あわせの圃場が慣行栽培の圃場であった場合の緩衝地帯を駆り分ける際に、実際に刈り分けた日付と圃場番号を記録する。
・有機栽培で収穫された米と慣行栽培、もしくは緩衝地帯で収穫された米が混ざらないように分けて管理します。
例 記録する場合は
〜月〜日 〜番〜番の圃場で 〜Kgの収穫
「緩衝地帯は未収穫」
「緩衝地帯は収穫済み」
等記録しておく。
・最低1m以上分けて刈り取り。
[ 選別 ]
・慣行栽培で収穫された米と有機栽培で収穫された米が混ざらないように、タンクや乾燥機の清掃の実施を記録する。
例 〜月〜日 確認サイン
・生産者が持ち込む場合パレットごとに収穫した圃場のチェックシートを持参して、コピーしたものを生産者と生産工程管理者とで1部ずつ持つ。
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